2021年4月26日 367号「工夫して、うがい、手洗いを緻密に実行しよう!・・・」を
にアップしました。
管理人
支部の泊さんは昨春新型コロナ感染症出現以来、ウィルスや感染症に深く考察を重ねてきました。
冬季を迎えて再度の非常事態宣言に直面し、いまさら聞けない心配事を泊さんに聞いてみました。
<qestion>
ウィルス感染する、と言っていますが、そもそもウィルスって何なんですか?
<answer>
VIRUS=ウィルスはラテン語で「毒」とか「粘液」の意味らしいです。なにやら恐ろしげですが、脂質の膜で包まれた中味はタンパク質でできている目には見えないほど小さいものです。
<qestion>
どのくらい小さいのですか?
<answer>
20~300nm(ナノメートル)です。新型コロナウィルスは直径約100nmの球形で表面に突起があります。
<qestion>
nm、ナノメートル、は?
<answer>
1nmは1m/10.000.000.000つまり1メートルの10億分の1、1mm/1.000.000つまり1ミリメートルの100万分の1
新型コロナウィルスの直径100nm,1ミリメートルの1万分の1、こんなに小さいと普通の顕微鏡では見えず、電子顕微鏡が出来て初めて見えるようになりました。
<qestion>
こんなモンかな、阪大の宮坂先生のご本から無断拝借
2020年12月04日労働者協同組合法案の可決・成立に対する談話日本労働組合総連合会事務局長 相原 康伸
1.労働契約締結の義務づけと労働関係法規の適用明確化
12月4日、労働者協同組合法案が、参議院本会議において与野党の賛成多数で可決・成立した。同法案は、組合員が出資し、意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする労働者協同組合の枠組を法的に整備しようとする議員立法である。労働者協同組合には、代表理事、専任理事および監事以外の組合員との間で労働契約を締結することが義務づけられ、組合員に労働関係法規が適用されることが明確化された。
2.労働関係法規が適用されるとの立法者意思が示されたことは重要
同法の立法化の過程においては、組合員の労働者としての権利の保障が論点となってきた。近年、労働者協同組合と同様の原理を有する企業組合の組合員について、出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていたことを理由として、労基法上の労働者に該当しないとする裁判所の判断が示されたこともあり、労働者協同組合の組合員の労働者性も否定されかねないとの懸念があった。この点について、国会審議において、労働者に該当するか否かは個別事案の具体的実態に応じて判断されるとしつつ、一般的には労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるとの立法者意思が示されたことは重要である。
3.連合は、働く者の権利を守る立場で意見反映に努める
今後は法律の施行に向けて、厚生労働省令および指針の議論が労働政策審議会において行われることとなる。剰余金の配当や民主的な組織運営のあり方など、国会審議で指摘された課題や問題点について議論を尽くすとともに、法施行後は法の目的と立法者意思を踏まえた適正な運用を徹底することが求められる。連合は、働く者の権利が守られるようにするとともに、労働者協同組合が不当に悪用されることなく、地域社会と働く者にとって意義のあるものとなるよう、意見反映に努める。
以 上
定期的に実施している、大阪地域合同労働組合と全港湾労働組合建設支部で共催する学習会が、下記の日程にて開催されますのでご案内申し上げます。
ご多忙中と存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
記
日時:2020年11月16日(月)18:30~
会場:エルおおさか内会議室
講師:内田英一さん(社会保険労務士)
テーマ:コロナ関連労働相談の取り組みから
今、雇用を取り巻く状況はどうなっているのか?
私たちにはどのような制度利用が可能なのか?
会社との交渉に役立つ情報について学びます。
■パンフレット
■昨年の学習会の様子
全港湾建設支部は、9月27日、PLP会館にて建建設支部第48回定期大会を開催しました。
当日は、3密を防ぐかたちで実施しました。
■フォトギャラリー