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労働組合つぶしの大弾圧を許さない元旦行動

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太平分会ニュース12月3日号をアップしました

太平分会ニュース2020 12月3日号
「2020年度冬季一時金妥結!!」を

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労働者協同組合法成立に対する連合談話

2020年12月04日労働者協同組合法案の可決・成立に対する談話日本労働組合総連合会事務局長 相原 康伸
1.労働契約締結の義務づけと労働関係法規の適用明確化
 
12月4日、労働者協同組合法案が、参議院本会議において与野党の賛成多数で可決・成立した。同法案は、組合員が出資し、意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする労働者協同組合の枠組を法的に整備しようとする議員立法である。労働者協同組合には、代表理事、専任理事および監事以外の組合員との間で労働契約を締結することが義務づけられ、組合員に労働関係法規が適用されることが明確化された。

2.労働関係法規が適用されるとの立法者意思が示されたことは重要
 同法の立法化の過程においては、組合員の労働者としての権利の保障が論点となってきた。近年、労働者協同組合と同様の原理を有する企業組合の組合員について、出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていたことを理由として、労基法上の労働者に該当しないとする裁判所の判断が示されたこともあり、労働者協同組合の組合員の労働者性も否定されかねないとの懸念があった。この点について、国会審議において、労働者に該当するか否かは個別事案の具体的実態に応じて判断されるとしつつ、一般的には労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるとの立法者意思が示されたことは重要である。

3.連合は、働く者の権利を守る立場で意見反映に努める
 今後は法律の施行に向けて、厚生労働省令および指針の議論が労働政策審議会において行われることとなる。剰余金の配当や民主的な組織運営のあり方など、国会審議で指摘された課題や問題点について議論を尽くすとともに、法施行後は法の目的と立法者意思を踏まえた適正な運用を徹底することが求められる。連合は、働く者の権利が守られるようにするとともに、労働者協同組合が不当に悪用されることなく、地域社会と働く者にとって意義のあるものとなるよう、意見反映に努める。

以 上

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西成分会大阪城11月分をアップしました

西成分会機関誌「大阪城」11月分14115号~14121号を

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速報 太平ビルサービス分会 20冬季一時金妥結!!

11月30日(月) 大東市民会館2F会議室にて、2回目の太平ビルサービス分会冬季一時金団体交渉を実施しました。

団交1回目が(基本給+役職に係る手当)×0.55ヶ月。団交2回目が0.6ヶ月の回答でしたが、交渉の結果、0.65ヶ月で妥結しました。

詳細は、分会ニュースにて報告します。

2.職場要求

回答書をご覧ください。
職場要求は継続して交渉していきます。

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太平ビルサービス分会第46回定期大会開催

11月27日(金)、大阪港湾労働会館にて、太平ビルサービス分会第46回定期大会が開催されました。

大会は、出席する代議員数の制限や、時間の短縮・議事の簡素化など従来と異なる形式で開催しました。

[議案書]