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年収の壁を乗り越え、パートタイマーの低賃金を打ち破ろう

政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しています。直接には壁を意識した調整を克服し就労を拡大させようとするものですが、その影響はパートタイマー労働者の働き方に変動をもたらすものです。実際に働き方は変わるのでしょうか。

新たな年収の壁

支援パッケージでは「短時間雇用者の106万円」と「第3号被保険者の130万」を対象としています。これはいずれも有配偶者女性の年収の制約という面が大きいのですが、特に106万円は2016年から始まったパートタイマー(週20時間以上、月収8.8万円以上)への被用者保険への加入義務化がもたらした新たな壁です。130万円の壁は年金、健保、介護保険などの社会保険料負担を回避するため、有配偶者女性の働き方を大きく制限してきたといわれてきました。具体的には収入が壁を越えないようにその手前で就労調整が行われてきました。106万の新たな壁も同様の制限を課するものとなると懸念されています。

106万は壁となったか

ではパートタイマーへの被用者保険の拡大は実際に新たな壁として立ちはだかっているのでしょうか。下図(お茶の水女子大学永瀬伸子教授による)を見てください。「第1号被保険者」とは厚生年金被保険者のうち民間事業所に使用されるものを言います。縦軸は人数、横軸は月収を表しています。グラフは被用者保険の拡大が始まった2016年から2020年までの短時間被保険者の推移を表すものです。高い方の折れ線グラフ⑥から➉が女性、➉は拡大が始まった2016年、⑥は直近の2020年を表します。そうすると➉の拡大が始まった年の細かい破線から⑥の実践まで人数は高くなり(増加)月収のピークは右に移動(これも増加)しています。人数の増加は2016年が被保険者数501人以上の事業所をパートタイマー加入の対象としていたものが2022年の101人以上への拡大を経て2024年には51人以上の事業所へと拡大していっている結果です。月収の増加は壁を越えたパートタイマーの賃金が増加していることを示しています。グラフの対象期間を考えると賃金単価のアップはさほどではなかったと思われます。要因としては個々の労働者の働く時間数の増加があったと推定できます。つまり壁を越えることでパートタイマーの働き方の変化がおこり始めたといえるのです。

EPSON MFP image

年収の壁は変動しつつある

新たな106万円の壁も、その他従来の壁も有配偶女性の収入制限の問題とされてきました。しかし実際には進んで低賃金を選択する「主婦のパートタイマー」の存在は、他のそれ以外のパートタイマー賃金を低く留める錘として作用してきた側面があります。最近よく言われる単身女性労働者の低賃金の一因ともなっていると考えられています。一方事業主にとっては社会保険料事業主負担無しで低賃金パートを雇用できる「パートに安く働いてもらう」都合の良い制度でした。しかし既に働く女性の意識や生活全般の変化は従来の制度の枠を越えていく方向を示しています。国民年金3号被保険者制度の見直しが目前に迫っているといわれていますが「男は外で働き、女は家庭を守る」というかつての姿が大きく変わり、制度が息を切らして追いかけている現状の一断面ではないでしょうか。

「年収の壁・支援強化パッケージ」で壁を越えよう

106万円の壁を前にしたパートタイマーの統計の推移は、実際に壁を越える選択をする人の増加と、収入の増加を示しています。これから壁を越えようとしている人も、すでに壁を越えた人も互いに満足いく結果を生み出すのが労働組合の役割です。「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用しパートタイマー、非正規労働者の賃金引き上げを勝ち取りましょう。

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辺野古に行ってきました

最前線と思いきや

沖縄県による設計変更不承認を、国が代執行という強行突破で押しつぶし間を置かずに着工する、という緊迫局面にある辺野古に先週行ってきました。

辺野古のゲート前では連日午前9時、午後0時、午後3時の三回、工事トラックの搬入時間に合わせて座り込み抗議行動が行わなわれています。

実際にトラックの出入りを止める行動と聞いており、過去には逮捕者も出ていることもあり、多少緊張して那覇から現地に入りました。ところが最初に目にしたのはゲート正面で出入りのトラックを監視記録している女性がトラックの運転手に手を振っている姿でした。そして結構な数の運転手が手を振り返しています。なにかホットするような光景です。

時間になると少し離れたテントで休憩していた参加者が三々五々歩いてゲート前に移動します。ゲート前には東京の警備会社の警備員(多分沖縄の人たちだと思うのですが)が姿勢を正して一列に並んでいました。

この日は那覇で申し入れ行動もあった関係か座り込み参加者は20名弱、多少心細くなりながらゲート前に椅子とプラカードを持ち込んで座り込みを始めました。しばらくは集会の進行の後ろで警備会社が何やら「座ったらあきませんよー」という意味のことをマイクを使って放送しているのですが進行の妨げになるほどではありません。そうこうしているうちに気が付くとゲート前車道には大きなダンプカーが何台も並び始めていました。

結局ダンプカーはまっすぐの道路のはるか遠くまで並び最後尾は見えませんでした。そうこうしているうちに出動服を着た沖縄県警機動隊が座り込みの前面に出てきました。と同時に町でよく見かける交通取り締まりをする格好の警察官も数名出てきました。交通量は少ないとはいえ、なんせ片側一車線の道路のはるか向こうまでダンプカーが塞いでおり交通整理もしなければなりません。

それでも集会は続き、参加者から一言と言われ「大阪の全港湾建設支部です」と挨拶したところ参加者の多くが支部OBのM氏を知っており、歓迎の拍手をいただきました。この間も県警は「退かんと排除する」とアナウンスしてましたが集会を妨害するほどの音量は出しませんでした。集会は結局30分以上続き参加者の発言も出尽くしたかという頃、県警から「排除するぞ、でも感染症の状況を鑑みこっちも身体接触はしたくないから退いてくれんか」と通告があり、機動隊員が適度の距離から「退いてくれ」と言ってきました。大半の人は一応立って機動隊員の誘導でゲート正面から移動しましたが(私もです)気合の入った人は「わしは退かんことにしとる」と言って機動隊員に担がれて排除されました。機動隊員には集会主催者から「手荒なことはするなよ」と注意が飛んでいました。

ゲート前から排除されたので向かい側歩道に渡ろうとすると機動隊員が寄ってきて「車が来るから危ない、ちょっと待ってから渡ってください」と声掛けがあり車の途切れで「どうぞ」と誘導してくれました。写真からもわかるように機動隊員も大柄な人は少なく、威圧的な態度も示していないようでした。結局ダンプカーを30台以上足止めしたようです。

この日は座り込み参加者は少数で、女性と高齢者が過半でした。かつて全港湾のピケット行動に参加した経験から、労使紛争にもかかわらず機動隊が出てきた段階であっという間に排除される、といのが常態でした。そこからいうとゲート前のピケットは法律上の保護も期待できず物理的抵抗力も限られているにも関わらず、行動に参加したものから言えばある程度満足いく阻止行動が出来ている、という不思議な光景でした。

阻止行動の合間に辺野古の集落を訪ねてみました。屋並みの姿はやはり大阪とは大きく違うのですが、なんだかバラバラっと低い民家が広がっている小さい小さい集落、という印象でした。一方東の海側には広大な米軍基地が広がり、始終ヘリコプターの騒音が聞こえていました。

辺野古集落の様子

もちろん警察が無理な暴力行使をしないのも、工事車両が整然と集会終了を待っているのも、沖縄の声の過半がこの工事強行に反対している「力」があるからこそだと思うのですが、それでもやはり現地での悠然とした(警察官も)行動には意外の感を持ちました。同時にゲート前と辺野古集落に行くとよくわかるのですが、今でさえ米軍基地に囲まれている小さい小さい辺野古にさらに米軍飛行場を持ってこようとする非道さ、辺野古←名護←沖縄←日本国民の無関心←日米軍事同盟に押しつぶされる姿に見えました。

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「年収の壁」のむこう

「年収の壁」がテレビニュースや新聞に盛んに取り上げられています。人手不足を解消の為などと言われていますが、「壁」が何種類もあり、年金や健康保険、税金なども絡んで複雑怪奇。太平ビル分会などのパート女性労働者などでは、うっかり「壁」を越えてしまって手取りの減った夫に殴られちゃった人まで居て、身近であってまた案外大きな背景を背負った社会全体に関わる問題となっています。

幾つもある「年収の壁」

女性短時間パート労働者が意識する「年収の壁」は大体100万円前後に集中しています。自身に所得税が課税される103万円の壁。配偶者の健康保険扶養家族に入れる130万の壁。そして最近にわかに出現した、自身が健康保険、厚生年金に加入しなければならなくなる106万円の壁。この他にも個別企業の賃金規定に由来する壁など様々な壁が林立しています。

さらに話をややこしくしているのは、それぞれの数字の中身が微妙に違っているのです。103万円には賞与や残業代などを含む実際の年収。一方106万円は計算上の「所定内」賃金で、その他残業代など一切含まず。ところが130万円には賞与残業代は言うに及ばず交通費や失業手当なども含まれます。分かりにくいでしょう。

130万円の壁を越えると

「壁」があることによって年間の働く総時間を一定以下に抑えようと年初から入念に計画する人が居たり、時給が上がると「壁」にぶち当たるので賃上げは歓迎しない、とかいう奇妙な現象が起こっています。年収130万円未満だと配偶者の健康保険の被扶養者認定が受けられ、自身が健康保険料を払う必要はありません。厚生年金や健康保険は、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上(週30時間一日6時間程度)働く必要があるので自身は厚生年金に加入せず、保険料も発生しません。自身の年金は国民年金「3号」被保険者となり、これまた保険料は発生しません(年金給付はあります)。

つまり130万円を以上になると自身で国民健康保険に加入しなければならず、例えば大阪市では毎月約13000円くらいの保険料となります。国民年金では保険料を支払わないで済む「3号」から「1号」に変わり毎月16250円の保険料となります。そして「1号」も「3号」も年金の支給額は同じです。間違って131万円にしてしまうと保険料だけで年間30万以上発生するのです。そしてこの健康保険の被扶養者認定は企業によっては夫の賃金の「配偶者手当」の支給基準となっていたりすることもあり、夫の収入のダウンに直結するのです。冒頭の夫に殴られちゃった組合員はこのケースでした。後で聞くと夫は「離婚するっ」とまで逆上しおさめるのに難儀したそうです。

この社会保険加入要件は2016年からの健康保険、厚生年金の適用拡大で一部変動しており、それが106万円の壁につながっていきます。

新たな106万円の「壁」

社会保険の加入要件は、従来週や一日の所定労働時間が常用労働者の4分の3以上でした。短時間パートで働く女性は通常勤務先の社会保険には加入せず、多くは夫の健康保険の扶養家族となり、国民年金の3号被保険者となっていました(加入したいと希望しても話も聞いてもらえませんでした)。ところが政府は年金財政のひっ迫などを理由に2016年から健康保険、厚生年金の適用拡大の方向に舵をきりました。現在では従業員数(4分の3基準で厚生年金に加入している人数)101人以上、来年10月からは51人以上の企業に働く週に20時間以上働き、所定内賃金(労働契約の時間給×月所定労働日数)が月額88000円 (年額約106万円)以上のパートは健康保険、厚生年金に加入し、保険料は賃金から控除することとなっています。

ここでも106万円を超えると従来夫の健康保険の扶養家族であり、国民年金の3号被保険者であったものが、自身で健康保険、厚生年金に加入することとなり、新たに健康保険料と厚生年金保険料の支払いが発生します。月額88000円ならば大阪の協会けんぽ健康保険料月額4500円ほど、厚生年金保険料は月額約8000円ほどになり、年収106万円で保険料年額約16万円となります。これも結構な負担増といえます。しかしこの負担増は一方では健康保険の傷病手当などの給付が受けられたり、年金受給額に反映したりするので130万円の場合のようにまるでやらずぶったくり、というわけではありません。

EPSON MFP image

政府の「壁」越え対策は

つまり130万円にせよ106万円にせよ「年収の壁」をパート労働者が超えてしまうと大きく自身の手取りや世帯収入が減ってしまう結果に結びつくのです。厚生労働省によると昨年10月の適用拡大で新たに社会保険加入の判断に迫られたパート労働者のうち、働く時間を増やして収入増で負担増を乗り切った人が21%、働き方はそのままで加入した人は31%、収入を106万円未満に減らした人が48%だったそうです。

そこでこの10月から政府は特に106万円の壁に対する「助成金」をひねり出してきました。労働者の負担増に対策をした企業に対し1,2年目は一人当たり20万円、3年目は10万円、計50万円の助成金を支給することとしました。上に述べた自身に新たに発生する保険料年額約16万円を、企業が「手当」として労働者に支給すると(つまり労働者は保険料を支払っても手取りは変わらない)助成金が支給されます。さらにこの手当は社会保険の保険料算定対象としないというのです。同一企業内で、一方には国から助成金まで出して事実上の保険料負担を行い、他方ではすでに社会保険に加入している労働者との均衡など取れるのでしょうか。

130万円の壁は、越えても2年間は事業主が「一時的な超過だ」と証明するだけで夫の加入する健康保険の扶養家族に引き続きなることが出来る、としています。

なんだか106万円は無理筋の助成金までひねり出して「さあ越えろ」と言い、130万円はしばらく目をつぶるけど「無理して越えなくても良いよ」と言っているようです。国の施策がこんな中途半端なことで良いのでしょうか。

次に控える3号被保険者問題

政府の施策が一貫性を欠くように見える背後には国民年金3号被保険者の問題があります。1986年国民年金法が改定され(新法)、従来厚生年金や公務員の共済年金などの被用者年金と、自営業者、農業者などが加入するの国民年金など数種の年金制度が並立していたのが、すべての人が国民年金の被保険者となり、同時に被用者年金にも加入するという「二階建て」の制度となりました。自営業などは1号被保険者、厚生年金など被用者年金は2号被保険者となりました。そして2号被保険者の配偶者で一定の収入要件にある人は3号被保険者となりました。この3号被保険者が130万円の壁や新たに106万円の壁と強く結びついているのです。

3号被保険者は106万や130万の壁で触れたように自身で保険料負担はありません。一般的には2号被保険者の加入する被用者年金が負担する保険料が3号の分も含めて国民年金会計に支払われている、と言われています。しかし実際は3号被保険者のいる2号被保険者と、単身の2号被保険者では、収入が同じであれば支払う保険料は全く同額です。正確にいえば2号被保険者の配偶者の国民年金保険料はその企業などの被保険者全体で支払っている、ということです。そして40年間保険料を支払った自営業の1号被保険者の受け取る年金は、40年間3号被保険者だった人の受け取る年金額と同一です。

1986年以前の旧国民年金法(旧法)では、現在の3号被保険者に該当する人は国民年金の加入は「任意」でした。1961年に国民年金制度が始まり国民皆年金といいつつ年金受給者もまだあまりおらず、年金に加入しない人も多くいました。特に家庭の主婦層は「任意加入」としたので未加入者が多く、将来無年金者となる恐れがありました。

旧法当時の厚生年金などは今でいう2号の年金に3号宛ての加給金を付加することによって配偶者の年金とする、としていました。つまり年金の配偶者手当、あくまで年金の名義は2号被保険者ですが。年金も世帯単位の考え方です。新法ではさすがに年金は個人に属するものとして、配偶者も3号被保険者として独立の年金を受給できるように設計したまではよかったのですが、何故か上記のように保険料負担のない著しく均衡を欠く存在となってしまったのです。自営業者の配偶者は国民年金の1号被保険者となり保険料負担が発生しています。一方3号は保険料負担はありません。制度が歪んでいます。

現在3号被保険者は約700万人と言われています。新法のできた約40年前はさらに膨大な数であったと思われます。従来の任意加入制度で未加入であったこれらの人の強制加入保険料問題や、専業主婦の年金は夫の年金の付けたし、という古い概念に引きづられ中途半端で奇妙な3号被保険者制度となったものです。そして現在の「年収の壁」はこういった年金制度のゆがみと同根であり、3号被保険者の適切な改変なしては「壁」を乗り越えることはできません。

「壁」を越える政府自民党

厚生労働省によると昨年10月から106万円の壁に直面している101人以上の企業にいるパートタイマーは45万人、来年10月からの51人以上の企業では15万人、合計60万人の労働者がいるとみています。この年収の壁はこういった直接影響を受ける60万人の問題に限らず、幅広い労働者の生活と働き方に大きな影響を与えるものと思われます。年収の壁があれば多少の時間給の引き上げは歓迎されず、こういった意識の労働者が多数を占めることによってパート労働者の低賃金が長年固定化されてきたといえます。企業側も低廉な労働力が労せずして確保できるのですから制度は強固なものとなってきました。実際106万の壁の対象者が増えた背景には近年の最低賃金の引き上げの影響があるといわれています。

3号被保険者の制度改変は避けられないといっても、経営者の保険料負担増への抵抗など順調に進むとは思われません。人手不足の解消にとどまらず「「年収の壁」を越えようとすれば、多数の非正規労働者の低賃金や世帯の家計収入の大変動から家族の姿の変動、年金制度の組み直しなど社会の全般にその影響が及ぶことは必至です。政府自民党の「働き方改革」は掛け声だけだと難じている労働組合からは、例えば3号被保険者の問題に切り込む政策などはほとんど聞こえて来ず、労働組合の外にいる人達への浸透を岸田首相に許している現状を巻き返さなければなりません。

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労災保険制度の後退を止めよう

働く者が仕事をしてケガをしたり病気になった時に頼れるのは労災保険です。ところが最近労災保険制度を揺るがす裁判事例や政府の法解釈改変などが相次いでいます。

東京高裁後退判決

「意外」と受け取られることもありますが、労災支給の決定に対し、雇用主からの異議申し立てはできません。支給決定が被災労働者に対する行政の処分である、という法律上の仕組みや、法律が被災労働者の迅速な救済を目指しているからです。

仕事が原因で精神障害を発病した人に労災を認めた国に対し、雇用主がその決定を取り消すよう求める裁判が東京で起こされていました。雇用主の求めを「事業主に労災決定の取り消しを求める権利はない」と従来通り門前払いした東京地裁の判断を、昨年11月東京高裁は取り消し地裁に差し戻しました。きわめて衝撃的な判決でした。

判決後の報道では、あの加藤厚労相も「労災保険制度は被災労働者の迅速・公正な保護のために創設された。労災保険給付について事業主が争うことができるとすると制度の趣旨を損なってしまう」と述べたそうです。例えば精神障害にかかわる労災請求は22年度で2300件余り、労災と認められたのは630件ほどで約四分の一という狭き門です。こういった現状で雇用主からの労災取り消し請求が可能になれば被災労働者の救済は大きく後退してしまいます。

なぜ雇用主は労災隠しを

昔は「ケガと弁当は自分持ち」などと言って、仕事中のケガは労働者個人の責任、「不注意だ」などと済まされることも多かったが、戦後労災保険法が成立し被災労働者保護が大きく前進しました。ところが今でも「労災隠し」という言葉を聞くことがあります。治療費や、休業中の賃金補償は労災保険で支払われるのに雇用主はなぜ労災を嫌がるのでしょうか。例えば上記の例で仕事が原因の精神障害が労災となれば、雇用主は「安全配慮義務違反」に問われる可能性が高くなり、それは被災労働者から労災保険での補償のほかに損害賠償請求されることにつながります。

更にこれもあまり知られていないのですが、労災事故の発生件数で労災保険料(全額雇用主が払う)が上がってしまうのです。

厚労省、法解釈を改悪

労災保険の保険料は業種によって保険料率が違います。建設や港湾などの労災の多い業種は高い保険料率となっています。同じ業種でも事業場ごとに労災発生状況によって保険料率が調整されます。つまり労働災害の発生が少なければ労災保険料は割安になり、反対に災害発生が多ければ保険料は割高となります。この保険料率の調整を「労災保険料のメリット制」といいます。

非常に複雑な仕組みのメリット制ですが、大まかにはいえばこの制度で保険料率が三年単位で40%上下します。労災保険料=事業場の賃金総額×労災保険料率ですから労災保険料が上下8割違ってきます。

国が行うこの労災保険料率の決定に対して事業主が不服申し立てを行う際に、決定のもととなった労災支給に対して雇用主がその可否を主張することを従来厚労省は認めてきませんでした。ところが昨年末厚労省の労働政策審議会で労災支給の可否を主張する異議申し立てを認める方向転換を行いました。上記の裁判例などが影響しているようです。

労働者の権利後退に反対

厚労省によると、保険料率の決定に対して事業主が労災支給の可否を理由として争うことは認めるが、その結果にかかわらず被災労働者に対する労災支給は取り消さない、と言っています。取り消さないのは当たり前である。

しかしこの通達により事業主が労災支給の可否を公然と争うことを、制度上一部とはいえ可能にしてしまいました。

「労災隠し」が広く知られている現状は、労働者が多少のケガなら会社に申告しないケースや、労災の書類を作ってもらうときにアレやコレやの圧迫を受けた、などということは多くの被災労働者が経験することです。

申請にこぎつけても、過労死やうつなどの精神障害の発症などの労災申請は今でも極めて狭き門となっています。被災労働者にとっては労災支給にこぎつけるまで幾多の関門が待ち構えており、さらに労働能力が失われるのですからすぐさま困窮する可能性がある状態で裁判など苦闘を強いられます。一方雇用主には労災を認めたくない経済的要因は極めて強いものがあり当然訴訟を起こす財源も持ち合わせています。

このように彼我の力関係に大きな差異がある現状で、労災支給の可否を雇用主が争う権利を与える今回の改変は被災労働者保護を大きく後退させるものです。労災職業病闘争の前進でくいとめましょう。

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三年ぶり年金額アップ

年金支給額が三年ぶりにアップします。

これだけ上がる

上がるのは2023年4月支給分から、実際は6月15日に振り込まれる分からです。23年度中に68歳以上になる人は1.9%、67歳以下は2.2%のアップです。

68歳単身者で支給月額150.000円だとすれば、23年度は152.850円です。

ここ数年年金支給額は上がってないし、でも最近物価もあんまり上がってなかったし、ま仕方ないか、って思ってる皆さん。そうもいってられないのがここ半年の物価上昇、かつての「狂乱物価」という言葉を思い出すほどです。2%じゃ足りんけど政府もちょっと考えてくれたんだな、と思いがちですがそれは早合点。

900円はどこへ

年金支給額は、大雑把にいうと物価の変動率に基づいて決定されます(ホントはもっと複雑怪奇な計算ですが)。昨年の全国消費者物価指数は2.5%の上昇でした。じゃあ153.750円じゃないの、900円はどこいったの、なんで1.9%なの、という話です。

ここで「マクロ経済スライド」制度が登場です。来年度のマクロ経済スライド率はマイナス0.3%、過去のキャリーオーバー分がこれもマイナス0.3%、あわせてマイナス0.6%、だから2.5%ではなく1.9%なのです、キャリーオーバー分ってなんですか、宝くじの仕組みですか。

マクロ経済スライドとは

「マクロ経済スライド調整率」=①日本中の年金被保険者数の近年の「変動率」+②平均余命の伸び率、です。①は人口減少が確定的ですから将来にわたってマイナスが予想されます。さて「平均余命」は増えているからプラスだろう、と思うでしょうが実はマイナス0.3%固定値です。寿命が延びるのはマイナスなんですね。将来的に保険料を払う人数が減って、年金を受給する人数はまだまだ増えていく、だから何とかしなくちゃ、と考え出されたのがこのマクロ経済スライド。何かむつかしい経済学の用語みたいですが要は年金支払い額抑制の仕組み。なんだか専門用語を駆使して難解な計算をするようですが、年金受給額が長期にわたって物価上昇を確実に下回るよう仕組んだのです。

なんでキャリーオーバー

来年度は①=0%(変動) ②=ー0.3%(固定)でマクロ経済スライド調整率はー0.3%です。これで物価上昇が無かったら年金額はマイナス計算になってしまいます。これはさすがにマズイということでマイナスになる年はスライド調整は実施せず、しかしチャラにはならず繰り越していくことになり、これが「キャリーオーバー」です。過去二回キャリーオーバーが発生しそれが合計-0.3%。だから今年のスライド率は-0.6%になったのです。さすがに物価上がらんかったから年金下げます、とよう言わんけど、物価上がったらそれまでの下げ分はその時下げてもらいます、ということ。巧妙といえば巧妙。

年金の将来は

物価が上がれば年金もその分上がらなければ生活の切り下げは必至。しかしこのマクロ経済スライドが誕生し、年金給付水準の長期切り下げは確定しました。しかも複雑かつ難解な制度を構築し、ダイレクトに年金切り下げが表面化しないように仕組まれています。年金の仕組みが将来にわたって安定したものになるよう議論するのでなく、「年金危機」を一方で煽り立て他方で議論の目を覆うような姑息な「マクロ経済スライド」を導入し、今年の私の年金はいくらになるのか、ということがほとんどの人に理解できないようにしてしまっっているといわねばなりません。

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「おじぎ」の威力

見慣れた光景

横並びで一斉におじぎする、こんなシーンをテレビなどで見かけた人は多いのではないでしょうか。

いつのころから始まったのか、「謝罪会見」というらしい。

おじぎの仕方を練習するところもあると聞きます。

正直こんなこと意味あるんかい、と見ていました。

でもこのおじぎ、最近ちょっと違う印象持ちました。

突然の出来事

上司に木刀で脅されその日のうちに退職した被害者が、パワーハラスメントを追及して開催された団体交渉に初めて出席した時のことでした。

淡々と団体交渉が進んだので、組合側から「会社はこの被害者にまず謝らなければならないのでは」と指摘があがりました。

すると出席していた会社の四人の交渉員が、一斉に立ち上がり「申し訳ありませんでした」と「おじぎ」、イヤ頭を下げたのです。

身体のインパクト

会社はそれまでの団体交渉でパワーハラスメントの責任を認め、すでに文書で謝罪をしていました。そして団体交渉はパワハラを被った被害者への補償条件の話し合いに移っていました。

だから、立ち上がって頭を下げる、まで合意して会社がこの団体交渉に出席したわけではないでしょう。

「まず謝罪を」と要求した組合側交渉員(私ですが)も被害者面前での謝罪を求めたものの、口頭程度を想定していました。

変わる心象

一斉に下げられた四つの頭を見て、やはりその会社に対する心象に変調を来したのは否定できません。

眼前での身体表現はそれなりのものであり、交渉の場で相手に一枚上手を取られました。

直接被害を受けた組合員がどう評価したかは知りませんが。

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スマートwatchで

泊委員長の腕にはxiaomiのwatch

こんな感じ

私の腕にもスマートwatch

こんな感じ

で、何してるかといえば

スマートwatchには心拍計とか歩数計とかがついていて一日中装着していると

一日の運動量とか消費カロリー、はては睡眠状況まで測定してくれます

でもこんなことしてるのは、単に年寄りの養生?

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Covid19どうしてる?Ⅲ

支部の泊さんは昨春新型コロナ感染症出現以来、ウィルスや感染症に深く考察を重ねてきました。

冬季を迎えて再度の非常事態宣言に直面し、いまさら聞けない心配事を泊さんに聞いてみました。

<qestion>

ウィルス感染する、と言っていますが、そもそもウィルスって何なんですか?

<answer>

VIRUS=ウィルスはラテン語で「毒」とか「粘液」の意味らしいです。なにやら恐ろしげですが、脂質の膜で包まれた中味はタンパク質でできている目には見えないほど小さいものです。

<qestion>

どのくらい小さいのですか?

<answer>

20~300nm(ナノメートル)です。新型コロナウィルスは直径約100nmの球形で表面に突起があります。

<qestion>

nm、ナノメートル、は?

<answer>

1nmは1m/10.000.000.000つまり1メートルの10億分の1、1mm/1.000.000つまり1ミリメートルの100万分の1

新型コロナウィルスの直径100nm,1ミリメートルの1万分の1、こんなに小さいと普通の顕微鏡では見えず、電子顕微鏡が出来て初めて見えるようになりました。

<qestion>

こんなモンかな、阪大の宮坂先生のご本から無断拝借

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元旦府警抗議行動

関西生コン支部弾圧抗議、元旦府警本部前集会に参加。

冷え込んだ正月でしたが沢山の人が集まりました。

参加は400人という発表、大阪支部の国分さんが数えていたのでそうなんでしょうが、まあ200人以上は来ていましたね。

府警本部館内の見物人もいつもより多かったようです。

有罪判決が続く厳しい情勢ですがめげずに頑張りましょう。

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労働者協同組合法成立に対する連合談話

2020年12月04日労働者協同組合法案の可決・成立に対する談話日本労働組合総連合会事務局長 相原 康伸
1.労働契約締結の義務づけと労働関係法規の適用明確化
 
12月4日、労働者協同組合法案が、参議院本会議において与野党の賛成多数で可決・成立した。同法案は、組合員が出資し、意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする労働者協同組合の枠組を法的に整備しようとする議員立法である。労働者協同組合には、代表理事、専任理事および監事以外の組合員との間で労働契約を締結することが義務づけられ、組合員に労働関係法規が適用されることが明確化された。

2.労働関係法規が適用されるとの立法者意思が示されたことは重要
 同法の立法化の過程においては、組合員の労働者としての権利の保障が論点となってきた。近年、労働者協同組合と同様の原理を有する企業組合の組合員について、出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていたことを理由として、労基法上の労働者に該当しないとする裁判所の判断が示されたこともあり、労働者協同組合の組合員の労働者性も否定されかねないとの懸念があった。この点について、国会審議において、労働者に該当するか否かは個別事案の具体的実態に応じて判断されるとしつつ、一般的には労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるとの立法者意思が示されたことは重要である。

3.連合は、働く者の権利を守る立場で意見反映に努める
 今後は法律の施行に向けて、厚生労働省令および指針の議論が労働政策審議会において行われることとなる。剰余金の配当や民主的な組織運営のあり方など、国会審議で指摘された課題や問題点について議論を尽くすとともに、法施行後は法の目的と立法者意思を踏まえた適正な運用を徹底することが求められる。連合は、働く者の権利が守られるようにするとともに、労働者協同組合が不当に悪用されることなく、地域社会と働く者にとって意義のあるものとなるよう、意見反映に努める。

以 上