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労災保険制度の後退を止めよう

働く者が仕事をしてケガをしたり病気になった時に頼れるのは労災保険です。ところが最近労災保険制度を揺るがす裁判事例や政府の法解釈改変などが相次いでいます。

東京高裁後退判決

「意外」と受け取られることもありますが、労災支給の決定に対し、雇用主からの異議申し立てはできません。支給決定が被災労働者に対する行政の処分である、という法律上の仕組みや、法律が被災労働者の迅速な救済を目指しているからです。

仕事が原因で精神障害を発病した人に労災を認めた国に対し、雇用主がその決定を取り消すよう求める裁判が東京で起こされていました。雇用主の求めを「事業主に労災決定の取り消しを求める権利はない」と従来通り門前払いした東京地裁の判断を、昨年11月東京高裁は取り消し地裁に差し戻しました。きわめて衝撃的な判決でした。

判決後の報道では、あの加藤厚労相も「労災保険制度は被災労働者の迅速・公正な保護のために創設された。労災保険給付について事業主が争うことができるとすると制度の趣旨を損なってしまう」と述べたそうです。例えば精神障害にかかわる労災請求は22年度で2300件余り、労災と認められたのは630件ほどで約四分の一という狭き門です。こういった現状で雇用主からの労災取り消し請求が可能になれば被災労働者の救済は大きく後退してしまいます。

なぜ雇用主は労災隠しを

昔は「ケガと弁当は自分持ち」などと言って、仕事中のケガは労働者個人の責任、「不注意だ」などと済まされることも多かったが、戦後労災保険法が成立し被災労働者保護が大きく前進しました。ところが今でも「労災隠し」という言葉を聞くことがあります。治療費や、休業中の賃金補償は労災保険で支払われるのに雇用主はなぜ労災を嫌がるのでしょうか。例えば上記の例で仕事が原因の精神障害が労災となれば、雇用主は「安全配慮義務違反」に問われる可能性が高くなり、それは被災労働者から労災保険での補償のほかに損害賠償請求されることにつながります。

更にこれもあまり知られていないのですが、労災事故の発生件数で労災保険料(全額雇用主が払う)が上がってしまうのです。

厚労省、法解釈を改悪

労災保険の保険料は業種によって保険料率が違います。建設や港湾などの労災の多い業種は高い保険料率となっています。同じ業種でも事業場ごとに労災発生状況によって保険料率が調整されます。つまり労働災害の発生が少なければ労災保険料は割安になり、反対に災害発生が多ければ保険料は割高となります。この保険料率の調整を「労災保険料のメリット制」といいます。

非常に複雑な仕組みのメリット制ですが、大まかにはいえばこの制度で保険料率が三年単位で40%上下します。労災保険料=事業場の賃金総額×労災保険料率ですから労災保険料が上下8割違ってきます。

国が行うこの労災保険料率の決定に対して事業主が不服申し立てを行う際に、決定のもととなった労災支給に対して雇用主がその可否を主張することを従来厚労省は認めてきませんでした。ところが昨年末厚労省の労働政策審議会で労災支給の可否を主張する異議申し立てを認める方向転換を行いました。上記の裁判例などが影響しているようです。

労働者の権利後退に反対

厚労省によると、保険料率の決定に対して事業主が労災支給の可否を理由として争うことは認めるが、その結果にかかわらず被災労働者に対する労災支給は取り消さない、と言っています。取り消さないのは当たり前である。

しかしこの通達により事業主が労災支給の可否を公然と争うことを、制度上一部とはいえ可能にしてしまいました。

「労災隠し」が広く知られている現状は、労働者が多少のケガなら会社に申告しないケースや、労災の書類を作ってもらうときにアレやコレやの圧迫を受けた、などということは多くの被災労働者が経験することです。

申請にこぎつけても、過労死やうつなどの精神障害の発症などの労災申請は今でも極めて狭き門となっています。被災労働者にとっては労災支給にこぎつけるまで幾多の関門が待ち構えており、さらに労働能力が失われるのですからすぐさま困窮する可能性がある状態で裁判など苦闘を強いられます。一方雇用主には労災を認めたくない経済的要因は極めて強いものがあり当然訴訟を起こす財源も持ち合わせています。

このように彼我の力関係に大きな差異がある現状で、労災支給の可否を雇用主が争う権利を与える今回の改変は被災労働者保護を大きく後退させるものです。労災職業病闘争の前進でくいとめましょう。

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太平分会 2023年度春闘団体交渉のお知らせ

下記の日程で太平分会の春闘団体交渉があります。
賃金アップ、職場要求等の交渉です。
組合員の参加をお願いします。

【日程】

1回目:3月23日(木) 18時30分~
2回目:4月18日(火) 18時30分~

【場所】

大東市民会館内会議室

JR「住道駅」下車 徒歩9分
※大東市民会館への行き方は、下記のホームページを参照してください。

http://daito-shimin.bambina.jp

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三年ぶり年金額アップ

年金支給額が三年ぶりにアップします。

これだけ上がる

上がるのは2023年4月支給分から、実際は6月15日に振り込まれる分からです。23年度中に68歳以上になる人は1.9%、67歳以下は2.2%のアップです。

68歳単身者で支給月額150.000円だとすれば、23年度は152.850円です。

ここ数年年金支給額は上がってないし、でも最近物価もあんまり上がってなかったし、ま仕方ないか、って思ってる皆さん。そうもいってられないのがここ半年の物価上昇、かつての「狂乱物価」という言葉を思い出すほどです。2%じゃ足りんけど政府もちょっと考えてくれたんだな、と思いがちですがそれは早合点。

900円はどこへ

年金支給額は、大雑把にいうと物価の変動率に基づいて決定されます(ホントはもっと複雑怪奇な計算ですが)。昨年の全国消費者物価指数は2.5%の上昇でした。じゃあ153.750円じゃないの、900円はどこいったの、なんで1.9%なの、という話です。

ここで「マクロ経済スライド」制度が登場です。来年度のマクロ経済スライド率はマイナス0.3%、過去のキャリーオーバー分がこれもマイナス0.3%、あわせてマイナス0.6%、だから2.5%ではなく1.9%なのです、キャリーオーバー分ってなんですか、宝くじの仕組みですか。

マクロ経済スライドとは

「マクロ経済スライド調整率」=①日本中の年金被保険者数の近年の「変動率」+②平均余命の伸び率、です。①は人口減少が確定的ですから将来にわたってマイナスが予想されます。さて「平均余命」は増えているからプラスだろう、と思うでしょうが実はマイナス0.3%固定値です。寿命が延びるのはマイナスなんですね。将来的に保険料を払う人数が減って、年金を受給する人数はまだまだ増えていく、だから何とかしなくちゃ、と考え出されたのがこのマクロ経済スライド。何かむつかしい経済学の用語みたいですが要は年金支払い額抑制の仕組み。なんだか専門用語を駆使して難解な計算をするようですが、年金受給額が長期にわたって物価上昇を確実に下回るよう仕組んだのです。

なんでキャリーオーバー

来年度は①=0%(変動) ②=ー0.3%(固定)でマクロ経済スライド調整率はー0.3%です。これで物価上昇が無かったら年金額はマイナス計算になってしまいます。これはさすがにマズイということでマイナスになる年はスライド調整は実施せず、しかしチャラにはならず繰り越していくことになり、これが「キャリーオーバー」です。過去二回キャリーオーバーが発生しそれが合計-0.3%。だから今年のスライド率は-0.6%になったのです。さすがに物価上がらんかったから年金下げます、とよう言わんけど、物価上がったらそれまでの下げ分はその時下げてもらいます、ということ。巧妙といえば巧妙。

年金の将来は

物価が上がれば年金もその分上がらなければ生活の切り下げは必至。しかしこのマクロ経済スライドが誕生し、年金給付水準の長期切り下げは確定しました。しかも複雑かつ難解な制度を構築し、ダイレクトに年金切り下げが表面化しないように仕組まれています。年金の仕組みが将来にわたって安定したものになるよう議論するのでなく、「年金危機」を一方で煽り立て他方で議論の目を覆うような姑息な「マクロ経済スライド」を導入し、今年の私の年金はいくらになるのか、ということがほとんどの人に理解できないようにしてしまっっているといわねばなりません。