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太平ビルサービス分会 2026年度春闘団体交渉1回目結果報告

太平ビルサービス分会は、3月17日(火) 18時30分から大東市民会館内会議室にて、2026年度春闘団体交渉を実施しました。

合意には至りませんでしたので、下記の日程で会社との2回目の春闘団体交渉を実施します。
賃金アップ、職場要求等の交渉です。
組合員の参加をお願いします。

【日程】

4月15日(水) 18時30分~

【場所】

大東市民会館内会議室

JR「住道駅」下車 徒歩9分
※大東市民会館への行き方は、下記のホームページを参照してください。

http://daito-shimin.bambina.jp

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太平ビルサービス分会  2026年度春闘団体交渉のお知らせ

下記の日程で会社との春闘団体交渉があります。
賃金アップ、職場要求等の交渉です。
組合員の参加をお願いします。
要求内容は組合員専用サイトで確認できます。

【日程】

3月17日(火) 18時30分~

【場所】

大東市民会館内会議室

JR「住道駅」下車 徒歩9分
※大東市民会館への行き方は、下記のホームページを参照してください。

http://daito-shimin.bambina.jp

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2026 お花見バスツアー案内

《4月5日🌸お花見について》
午前9時に難波を出発する予定ですが、8時40分頃にバスの配車をいたします。
全員が揃った時点で出発いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

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再雇用有期労働者は前進するぞ

注目の判決が出ました

2月26日名古屋高裁で有期労働者に関する注目の判決があった。

「名古屋自動車学校」の指導員が60歳定年後再雇用で基本給、賞与等労働条件が大幅に低下したのは違法だと提訴したもの。

名古屋地裁、高裁は正職員と再雇用有期労働者の格差は違法と判断、差額の支給を命じたが、最高裁は格差の違法性について審理不十分として差し戻した。

今回の判決はこの差し戻し審での判決である。

非正規労働者に朗報

地平線1月7日号「非正規労働者の待遇改善を飛躍的に勝ち取ろう」で触れたように、非正規労働者にたいする正規労働者との不合理な待遇格差を禁じる方向が明確になってきている。

この差し戻し審判決はその流れを一層確かなものとしている。

差し戻し審判決では二審高裁判決の基本給、賞与の格差は違法の判断を維持し、新たに基本給、賞与のそれぞれの性質、支給目的をより具体的に明らかにして格差を違法と判断した。

教習所指導員の正職員と再雇用有期労働者の基本給は、同一の仕事の内容に基づいた職務給的なものであり、半額以下の格差は違法、賞与も同率の計算式を適用するよう求めた。

さらに経営側の不誠実な対応も判断の根拠とした。待遇格差を設ける理由の説明を経営者に強く求めるパート有期法に基づく判断である。

不合理な待遇格差はすべての労働条件で違法

判決は昨年11月厚生労働省が示した「短時間・有期雇用労働者および派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止に関する指針」(ガイドライン案)に沿った内容になっている。

このことは旧労契法20条がパート有期労働法に改編された流れをより明確にするものである。

旧労働契約法20条で争われた長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件等の最高裁判決は、大きく方向を変えようとしている。

上記旧労契法下判決では、精勤手当、通勤手当の格差について是正を命じたが、基本給、賞与については判断を避けることが多かった。差し戻し審は基本給、賞与についても不合理な待遇格差をはっきりと禁じるものとなっている。

またガイドライン案では退職金も待遇格差を禁じる対象としている。

正規非正規待遇格差の本丸である基本給、賞与、退職金の待遇格差の禁止が明確になっている。

定年後再雇用も格差の理由にならず

長澤運輸事件では「定年後再雇用」を理由として待遇格差を広く認める判断をしたが、差し戻し審は再雇用有期労働者も均等、均衡待遇の対象としている。

定年後再雇用を特殊な事情と評価し大きな格差を設けることは、違法という判断が出たのである。

再度最高裁へ、非正規の前進を

一方、差し戻し審は違法な格差のラインを4割ダウンとしたが、この判断は根拠が示されておらず労働者側は上告して争う所となった。

経営もまた上告したが、非正規労働者に故無き待遇格差を設けるハードルは一層高くなった。

非正規労働者、とりわけ再雇用有期労働者はこの判決、ガイドラインを学習し格差を跳ね飛ばそう。