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2020年12月04日労働者協同組合法案の可決・成立に対する談話日本労働組合総連合会事務局長 相原 康伸
1.労働契約締結の義務づけと労働関係法規の適用明確化
12月4日、労働者協同組合法案が、参議院本会議において与野党の賛成多数で可決・成立した。同法案は、組合員が出資し、意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする労働者協同組合の枠組を法的に整備しようとする議員立法である。労働者協同組合には、代表理事、専任理事および監事以外の組合員との間で労働契約を締結することが義務づけられ、組合員に労働関係法規が適用されることが明確化された。
2.労働関係法規が適用されるとの立法者意思が示されたことは重要
同法の立法化の過程においては、組合員の労働者としての権利の保障が論点となってきた。近年、労働者協同組合と同様の原理を有する企業組合の組合員について、出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていたことを理由として、労基法上の労働者に該当しないとする裁判所の判断が示されたこともあり、労働者協同組合の組合員の労働者性も否定されかねないとの懸念があった。この点について、国会審議において、労働者に該当するか否かは個別事案の具体的実態に応じて判断されるとしつつ、一般的には労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるとの立法者意思が示されたことは重要である。
3.連合は、働く者の権利を守る立場で意見反映に努める
今後は法律の施行に向けて、厚生労働省令および指針の議論が労働政策審議会において行われることとなる。剰余金の配当や民主的な組織運営のあり方など、国会審議で指摘された課題や問題点について議論を尽くすとともに、法施行後は法の目的と立法者意思を踏まえた適正な運用を徹底することが求められる。連合は、働く者の権利が守られるようにするとともに、労働者協同組合が不当に悪用されることなく、地域社会と働く者にとって意義のあるものとなるよう、意見反映に努める。
以 上
11月30日(月) 大東市民会館2F会議室にて、2回目の太平ビルサービス分会冬季一時金団体交渉を実施しました。
団交1回目が(基本給+役職に係る手当)×0.55ヶ月。団交2回目が0.6ヶ月の回答でしたが、交渉の結果、0.65ヶ月で妥結しました。
詳細は、分会ニュースにて報告します。
2.職場要求
回答書をご覧ください。
職場要求は継続して交渉していきます。
11月27日(金)、大阪港湾労働会館にて、太平ビルサービス分会第46回定期大会が開催されました。
大会は、出席する代議員数の制限や、時間の短縮・議事の簡素化など従来と異なる形式で開催しました。
[議案書]
定期的に実施している、大阪地域合同労働組合と全港湾労働組合建設支部で共催する学習会が、下記の日程にて開催されますのでご案内申し上げます。
ご多忙中と存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
記
日時:2020年11月16日(月)18:30~
会場:エルおおさか内会議室
講師:内田英一さん(社会保険労務士)
テーマ:コロナ関連労働相談の取り組みから
今、雇用を取り巻く状況はどうなっているのか?
私たちにはどのような制度利用が可能なのか?
会社との交渉に役立つ情報について学びます。
■パンフレット
■昨年の学習会の様子
全港湾建設支部は、9月27日、PLP会館にて建建設支部第48回定期大会を開催しました。
当日は、3密を防ぐかたちで実施しました。
■フォトギャラリー
派遣労働者切り捨て抗議
関西地方本部に所属する阪神支部の派遣労働者の分会の闘いを注視、応援しよう。
港湾労働では派遣業禁止とされていましたが、数次の派遣法改悪で港湾労働の「検数業務」が派遣の対象となっています。
検数とは簡単に言うと港湾を通る荷物を数える業務で「港湾運送事業法」という法律で国の許可がいる事業です。
「日検」という検数事業会社に「日興サービス(以下日興という)」所属の阪神支部、名古屋支部の組合員が長年派遣されていました。
ところが最近になって日検と日興の取引が派遣ではなく請負で行われていたことが明らかになったのです(太平ビル大阪はすべて請負で、派遣業務はありません)。
この請負が派遣法の規制を逃れるための「偽装請負」であり、派遣法の規定にある日検による組合員の直接雇用を求めて名古屋地裁で裁判を闘い、この度判決が出ました。
判決では紛れもない偽装請負と認めたもののなぜか直接雇用を認めない、という不当なものでした。
と、ここまで読んで何のことか八割がた分からん、という声が聞こえてきます。
派遣法では「法律の規定の適用を逃れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結」した場合は、日検が組合員に対し「労働契約の申し込みをしたものとみなす」、つまり日興を辞めて日検が直接雇います、と申し込んだという法律上の効果が発生するのです。申し込まれた労働者は請負契約の終了から一年以内に返事をしなければ申し込みは無効になる、という規定が付属しています。(ここ注意)
この請負契約は判決では、日検による指揮命令などの業務の在り方からも問題なく労働者派遣業務であり偽装請負であることを認めています。
では何故日検は派遣業務を業務請負としたのかというと、派遣業務だと一定期間派遣で日検に雇用責任が発生することを嫌い、そのようなことのない請負を偽装したものです。判決ではこの点を「労働者派遣法等による規制を回避する意思を示すものでないとするに足る事情は見当たらない」、つまり法規制を回避しようとした、と違法な目的を認めています。
日検は2006年以降ずっと偽装請負を行っていたわけですが、2016年1月に労働者派遣基本契約に切り替え、同年3月31日に派遣個別契約を締結(この日付重要)しています。請負契約で業務が行われていたことも、途中で派遣契約に切り替わったことも組合員には知らされておらず、別件の不当労働行為を争った大阪府地労委での申し立ての中でようやく2017年4月19日に日検が明らかにしたのです。
つまり請負契約から労働者派遣契約に切り替わったのは16年1月から3月までにかけてで、労働者が請負契約終了から一年以内に返事しなければならない期日は遅くとも17年3月、ところが日検は大阪府から契約の形態について幾度も釈明を求められたのに答えず、17年4月請負契約終了から一年を超えた途端「請負契約でした」と申し出たのです。
日検は極めて反労働者的で、規範無視の脱法を旨とする事業体であることはあきらかでしょう。判決はここでも、日検は組合員に「上記みなし申し込み(日検が組合員に雇いますよと申し込み)の効力が消滅するまで当該みなし申し込みの存在を知らせず、・・承諾の意思表示をするか否かという原告(組合員のこと)らの選択権を行使する機会を喪失させ・・・選択権行使機会の剥奪という不法行為を構成するとみる余地がないではない」とまで強烈に述べています。
名古屋地裁はここまでの判断を示しながら何故か組合の日検に対する直接雇用の要求を否定しました。
判決の詳細はまたの機会としますが、派遣法をあからさまに無視したこのような日検を追求する闘いは続くようです。注視し、声援を送りましょう。