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太平ビルサービス分会は、6月29日(木) 大東市民会館会議室にて、2回目の団体交渉を実施しました。
団交1回目の回答が0.30ヶ月。団交2回目の回答が0.35ヶ月でした。
交渉の結果、0.40ヶ月で妥結しました。
回答内容は組合員専用サイトで確認できます。
詳細は、分会ニュースにて報告します。
太平ビルサービス分会は、6月22日(木)大東市民会館にて、23夏季一時金等の団体交渉を実施しました。
合意には至りませんでしたので2回目の団体交渉を実施します。
回答内容は組合員専用サイトで確認できます。
次回の団体交渉を下記とおり実施します。
組合員の皆さま、ご出席くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
■日時:6月29日(木) 18時30分~
■場所:大東市民会館
大東市民会館への行き方は、下記のホームページを参照してください。
太平ビルサービス分会では、
下記の日程で会社との23夏季一時金等団体交渉を実施します。
夏季一時金、職場要求等の交渉です。
分会組合員の参加をお願いします。
■日時 1回目:6月22日(木) 18:30~
2回目:6月29日(木) 18:30~
■場所 大東市民会館内会議室
JR「住道駅」下車 徒歩9分
※大東市民会館への行き方は、下記のホームページを参照してください。
http://daito-shimin.bambina.jp
*要求書は組合員専用サイトで確認できます。
2023年5月31日 382号
「6/6夏季一時金要求提出
梅雨を乗り越え、ウイルス・熱中症など健康に注意し7/10支給予定日にむけ団体交渉をたたかおう」を
にアップしました。
5月1日(月)朝8時30分、三角公園にて第54回釜ヶ崎メーデーの集会を実施しました。集会後、三角公園から新世界通天閣までデモ行進を行いました。
■フォトギャラリー
■第54回釜ヶ崎メーデー宣言(案)
「労働者のための永続的な闘争を!」
■日程
4月2日(日)
行先:長浜豊公園の花見と北国街道散策
ツアー名:長浜豊公園お花見と北国街道散策
■行程
大阪難波~多賀SA~長浜IC~和食麺処サガミ 長浜店(昼食)~長浜・豊公園でお花見♪~長浜北国街道 自由散策~大阪難波
■フォトギャラリー
2023年4月7日 381号
「インフレ・物価高の社会
厳しい経済的荒波の中、春闘で活動し生活と雇用を守っていこう!
職場と労働を基礎に人とつながり生活を前に進めていこう!」を
にアップしました。
労災保険制度の後退を止めよう
働く者が仕事をしてケガをしたり病気になった時に頼れるのは労災保険です。ところが最近労災保険制度を揺るがす裁判事例や政府の法解釈改変などが相次いでいます。
東京高裁後退判決
「意外」と受け取られることもありますが、労災支給の決定に対し、雇用主からの異議申し立てはできません。支給決定が被災労働者に対する行政の処分である、という法律上の仕組みや、法律が被災労働者の迅速な救済を目指しているからです。
仕事が原因で精神障害を発病した人に労災を認めた国に対し、雇用主がその決定を取り消すよう求める裁判が東京で起こされていました。雇用主の求めを「事業主に労災決定の取り消しを求める権利はない」と従来通り門前払いした東京地裁の判断を、昨年11月東京高裁は取り消し地裁に差し戻しました。きわめて衝撃的な判決でした。
判決後の報道では、あの加藤厚労相も「労災保険制度は被災労働者の迅速・公正な保護のために創設された。労災保険給付について事業主が争うことができるとすると制度の趣旨を損なってしまう」と述べたそうです。例えば精神障害にかかわる労災請求は22年度で2300件余り、労災と認められたのは630件ほどで約四分の一という狭き門です。こういった現状で雇用主からの労災取り消し請求が可能になれば被災労働者の救済は大きく後退してしまいます。
なぜ雇用主は労災隠しを
昔は「ケガと弁当は自分持ち」などと言って、仕事中のケガは労働者個人の責任、「不注意だ」などと済まされることも多かったが、戦後労災保険法が成立し被災労働者保護が大きく前進しました。ところが今でも「労災隠し」という言葉を聞くことがあります。治療費や、休業中の賃金補償は労災保険で支払われるのに雇用主はなぜ労災を嫌がるのでしょうか。例えば上記の例で仕事が原因の精神障害が労災となれば、雇用主は「安全配慮義務違反」に問われる可能性が高くなり、それは被災労働者から労災保険での補償のほかに損害賠償請求されることにつながります。
更にこれもあまり知られていないのですが、労災事故の発生件数で労災保険料(全額雇用主が払う)が上がってしまうのです。
厚労省、法解釈を改悪
労災保険の保険料は業種によって保険料率が違います。建設や港湾などの労災の多い業種は高い保険料率となっています。同じ業種でも事業場ごとに労災発生状況によって保険料率が調整されます。つまり労働災害の発生が少なければ労災保険料は割安になり、反対に災害発生が多ければ保険料は割高となります。この保険料率の調整を「労災保険料のメリット制」といいます。
非常に複雑な仕組みのメリット制ですが、大まかにはいえばこの制度で保険料率が三年単位で40%上下します。労災保険料=事業場の賃金総額×労災保険料率ですから労災保険料が上下8割違ってきます。
国が行うこの労災保険料率の決定に対して事業主が不服申し立てを行う際に、決定のもととなった労災支給に対して雇用主がその可否を主張することを従来厚労省は認めてきませんでした。ところが昨年末厚労省の労働政策審議会で労災支給の可否を主張する異議申し立てを認める方向転換を行いました。上記の裁判例などが影響しているようです。
労働者の権利後退に反対
厚労省によると、保険料率の決定に対して事業主が労災支給の可否を理由として争うことは認めるが、その結果にかかわらず被災労働者に対する労災支給は取り消さない、と言っています。取り消さないのは当たり前である。
しかしこの通達により事業主が労災支給の可否を公然と争うことを、制度上一部とはいえ可能にしてしまいました。
「労災隠し」が広く知られている現状は、労働者が多少のケガなら会社に申告しないケースや、労災の書類を作ってもらうときにアレやコレやの圧迫を受けた、などということは多くの被災労働者が経験することです。
申請にこぎつけても、過労死やうつなどの精神障害の発症などの労災申請は今でも極めて狭き門となっています。被災労働者にとっては労災支給にこぎつけるまで幾多の関門が待ち構えており、さらに労働能力が失われるのですからすぐさま困窮する可能性がある状態で裁判など苦闘を強いられます。一方雇用主には労災を認めたくない経済的要因は極めて強いものがあり当然訴訟を起こす財源も持ち合わせています。
このように彼我の力関係に大きな差異がある現状で、労災支給の可否を雇用主が争う権利を与える今回の改変は被災労働者保護を大きく後退させるものです。労災職業病闘争の前進でくいとめましょう。